自己破産や管財事件の費用が払えない時の対応策

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自己破産するのに費用がないんだよな。

簡単に自己破産できると思ったら管財事件になっちゃって費用が払えない、と頭を抱えている人はいませんか。

自己破産自体難しい手続きは何もありませんので、費用のことを心配しているなら自分で自己破産申し立てをすれば良いですね。

ただし問題になるのが自己破産が管財事件となった場合です。

管財事件は裁判所の予納金が最低でも20万円と実費分の合計22万円程度を納めなければなりません。

どうしても自己破産の費用が払えない時の対応策についてご説明します。

この記事はこんな方におすすめ

この記事は以下に該当する人におすすめです。

  • 自己破産を検討しているが費用が心配
  • 自分で自己破産できる方法を知りたい

このような人には特に参考になります。

自己破産の費用はいくらかかるの?

「これ以上返済はもうできない」そう認識したら自己破産を考える人も多いのではないでしょうか。

しかし自己破産をするためには費用がかかります。

自己破産をする費用があるくらいならば、とっくに返済に回している、もしくは生活費に充てているという人がほとんどでしょう。

しかしどうにか費用を工面しないことには、手続き自体もできないのです。

それでは具体的に、自己破産をするにはどの程度お金が必要なのかを見てみましょう。

実費と弁護士費用

自己破産は自己破産申立者の資産により、同時廃止と管財事件に分かれます。

同時廃止とは、破産手続を取りやめ、免責の審尋(しんじん)に移行するもので、破産手続きが始まると同時に免責許可が出ます。

また同時廃止では破産管財人を立てずに済むため費用も時間も少なく済みますが、総資産が20万円以下でなければ認められません。

一方で管財事件とは自己破産申立者の資産が20万円以上ある場合に、債権者への配当の可能性があるため弁護士を立てて破産手続きを行い、配当する金額があれば按分して配当し、配当する金額がなければ免責の審尋に移行します。

自己破産は免責が決定されなければ意味がなく、免責が認められることによって初めて借金の返済の義務から逃れることができるのです。

自己破産にかかる費用は管財事件となるかならないかによって大きく違い、管財事件にならなければ1万数千円以内、管財事件となる場合は資産の状況によって20万円から80万円程度必要です。

この他に自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、報酬として20万円から40万円程度かかる場合もあり、お金がなくて自己破産するのに自己破産費を払えないとなる場合も少なくありません。

弁護士と司法書士の比較

弁護士に自己破産の手続きを依頼する際の相場は、先述したように40万円~と非常に高額なものです。

とてもじゃないけれど40万円も支払いができないという場合には、弁護士よりも安価な司法書士に依頼するという方法も残っています。

借入れ件数や、同時廃止にもっていけるのかそれとも管財になるのかなどで弁護士同様、金額は変わってきますが、司法書士への依頼相場は約20万円~です。

弁護士費用と比較すると、半額程度の差があるので「だったら最初から司法書士に」と考えてしまいますが、実はこの金額の差は業務内容をどこまで行えるかの差なのです。

司法書士ができる自己破産手続きは、破産に関する申立書の作成と裁判所への書類の提出、この2点のみです。

対して弁護士はすべての権限を持っていますので、少しややこしい事情を抱えているような人であれば、費用はかさみますが弁護士事務所に依頼した方が得策でしょう。

自己破産のための借金は避けよう

自己破産を依頼するさいの弁護士と司法書士の依頼費用について説明しましたが、これはあくまで平均の金額です。

各法律事務所によって金額はもちろん前後します。

司法書士は弁護士費用の半値とは言え、それでも20万円程度は発生するので、やはり金銭的に困窮している人であれば、簡単に支払える金額ではありません。

後半で解説しますが、もし自己破産をしたいけれども、専門家に頼めるお金がないという場合には、どうにか工面できる方法は残っています。

最も避けるべきは、自己破産の費用のための借金です。

自己破産を検討している段階で、新たに借入れを行い、1度も返済していない状態で破産手続きをすれば「最初から返済する気がなかった詐欺行為」とみなされ、自己破産が認められないケースにもなりかねません。

そのため、自己破産のためにあらたな借金を作るという事だけは、避けておきましょう。

生活保護を受けている場合

現在、生活保護受給者である場合には、まず法テラスを検討しましょう。

生活保護費からある程度貯金ができている、という人であればその預貯金から支払うこともできますが、最低限の生活を送れる程度の金額なので、20万円以上の貯金があるという人のほうがまれでしょう。

これもあとで詳しく話しますが、法テラスにお願いをすれば弁護士費用などを分割で支払うことができます。

また生活保護者を対象に、裁判所に納める予納金も援助の対象となるのです。

「分割と言われても、その分割費用すら支払いが厳しい」という場合であれば、分割金そのものが免除になる事もあるので、前向きに検討してみるといいでしょう。

自営業の場合

会社経営や会社の代表者、個人事業主などいわゆる「自営業」の人が自己破産をする場合も、基本的には「個人の借金」として、自己破産の手続きは可能です。

しかしいくら個人の借金とはいえ法人でもある訳ですから、通常の自己破産よりも厳しい調査が行われ、また管財事件が基本的には適用となります。

管財事件といっても特別に何かある訳ではありませんが、予納金が必要であったり自己破産に関わる期間が同時廃止と比較した場合、長めの傾向にあるというデメリットは存在します。

また通常の個人の借金の原因であるような「生活のため」ではなく「会社のため」の借入れであることが多いのも特徴です。

担保をつけての借入れだったりするので契約自体も複雑ですし、また債務者と債権者との信頼関係なども絡んできますので、自営業者の自己破産は費用がかかるものの弁護士に依頼した方がスムーズにいくでしょう。

株やFXなどの場合

借金をした原因が株やFXであった場合、基本的にギャンブルと同じ立ち位置ですから自己破産は認められません。

しかし、最近は裁判所の「裁量免責」と言って、仕方のない理由であれば特例で自己破産を許可する、という流れになってきています。

株やFXのほか、先物取引や信用取引も同様だと思っていくといいでしょう。

とはいえ、申し立てをした人すべてに裁量免責が適用になる訳ではありません。

あくまで裁判所が「仕方ない」と思えるバックグラウンドが必要なのです。

今回が初めての自己破産手続きであればまだいいのですが、以前も同じ内容で借金を繰り返し2回目以降の自己破産申し立てであるといった場合には、なかなか裁量免責は期待できませんから注意しておきましょう。

自己破産の費用が払えないなら自分で申し立てる

管財事件とならない自己破産であれば費用は1万数千円以内で収まります。

弁護士や司法書士のサイトでは、自己破産手続きは法律知識がないと難しいとか、手続きが面倒になると紹介していることも多いようですね。

しかし自己破産手続き自体何も難しいことがなく、裁判所に出向き自己破産手続きを申請すれば、自己破産申立書が渡され説明書に従って書類を用意することや、申立書に記入するだけです。

自分で自己破産を行う場合に一番面倒となるのが債権者一覧表ですね。

どこの金融機関に対していくら借金があるのか、金額を記入しなければならないことと、借金額を証明してくれる明細書の添付です。

でもほとんどの金融機関は自己破産するから取引明細書を送ってほしいと頼めば、とくに何を言われるわけでもなく送ってくれます。

手数料として1,000円程度かかる場合もありますが、それほど経済的な負担にはならないでしょう。

ですから自己破産する前の資産が20万円未満であれば、弁護士や司法書士に依頼する必要は全くありません。

借金を支払うお金がなくて自己破産するのですから、わざわざ弁護士や司法書士に依頼することなく自分で自己破産申し立てするのが費用がない場合の最善の対応策と言えるでしょう。

管財人事件は少額管財となることが多い

管財人事件は自己破産をするにおいて資産が20万円以上の場合に、予納金として裁判所に20万円を支払う自己破産手続きの方法です。

その他にかかる費用として、管財人事件とならない同時廃止に必要な1万数千円以内の合計22万円もあれば間に合います。

しかし管財人事件となると弁護士を用意しなければなりません。

弁護士がいない場合は裁判所が紹介する弁護士を利用することになりますが、資産が少額管財となる20万円しかない場合は、弁護士費用はすべて予納金20万円から弁護士費用に充当されます。

ですからギリギリ少額管財が適用される資産しかないのなら、自己破産に必要な費用は裁判所に納める予納金だけで間に合うわけです。

自己破産申立書や資産目録については、裁判所が紹介した弁護士に見てもらい、自己破産に必要な書類もすべて用意してくれますので、他の弁護士や司法書士に依頼する必要もありません。

自己破産が管財事件となっても、通常の管財事件となるのは大規模経営している会社や中小企業、及び刑事事件が絡むような会社破産です。

よって裁判所への予納金は20万円に限定されるため、現在持っている資産で自己破産費用を賄うことができるわけですね。

管財人事件だからといって自己破産の費用が払えないということはないのです。

東京地裁と大阪地裁の予納金の額

法人や個人事業主などの自己破産は、管財事件扱いになるのか一般的だと先述しましたが、その場合管財手続きをすすめていくための「引継ぎ予納金」が必要になってきます。

東京地裁での引継ぎ予納金は、20万円~(最大4回までの分割が可能)、大阪地裁での引継ぎ予納金は218,834円です。

地域によって微妙に金額が異なるので、一度事前に自身が居住する地域ではいくらなのかを確認しておくといいでしょう。

自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼する必要はない

自己破産を考えている人で最も心配しているのが、弁護士や司法書士に支払う報酬でしょう。

報酬も含めて自己破産費用がいくらになるのか、一般的に30万円から50万円くらいはかかると言われていますので、そんな費用を払えるわけがないと思ってしまうのですね。

冒頭でご説明したとおり自己破産手続きは自分でできます。

それも手続きは難しいことは全くありませんので、わざわざ高い報酬を支払ってまで弁護士や司法書士に依頼するメリットはありません。

よく法律の専門家に依頼すれば借金の督促がすぐに止まることがメリットのように言われていますが、自分で自己破産手続きを行っても裁判所から渡される申立書のコピーを債権者に郵送すれば借金の督促はなくなります。

それに加えて法律の専門家に依頼すれば裁判所がすぐに納得してくれる自己破産申立書を作ってくれる、とも噂されていますが、それは完全にモラルハザードの以外の何者でもありませんね。

どのように申立書に記入すれば裁判所がすんなり免責を認めてくれるのかを考える必要もなく、現在の収入で借金の支払いが困難な状況になっていれば、よほどのことがない限り免責が認められないことはありません。

法律の専門家が作らなければ免責が認められないという噂も正確ではありませんね。

免責を認めてもらうために弁護士や司法書士の報酬を含めて30万円から50万円も支払うなんて、とてももったいない話ですね。

資産がなければ自己破産の費用も安い

自己破産する直前の資産が20万円未満の場合は、破産手続きを廃止し同時に免責の審尋に移行します。

同時廃止手続きは手続きも簡単で、自己破産にかかる費用はすでにご説明の通り1万数千円以内です。

ですから借金がいくらあっても資産がなければ、自己破産に必要な費用は心配する必要はないのです。

前項でもご説明の通りたとえ同時廃止だとしても、手続きが簡単であるため弁護士や司法書士に依頼する必要もありません。

費用が払えない時の対応策

家屋や不動産があって自己破産をしたいけれども自己破産の費用がないとしても、よほど事件性がない限り少額管財となるわけですから裁判所への予納金は20万円です。

現金は99万円まで所有することが認められていますので、自己破産する前に生命保険を解約して返戻金を現金化するか、または預金から生活費用として現金を引き出しておくのが得策です。

それに自己破産するからといって仕事を辞める必要もありませんから、予納金の一部を給料で賄うこともできるでしょう。

自己破産するとなれば借金返済をする必要がなくなりますので、確実にお金が浮いてきますよね。

そうすれば予納金20万円くらいなら支払うことができるでしょう。

もし家屋や不動産を手放したくないなら自己破産ではなく個人再生の道もあります。

個人再生となるとさすがに弁護士や司法書士の力を借りないと難しい部分もありますが、その場合は法テラスなどを利用すると良いですね。

参考までにご説明すると、少額管財の予納金20万円は分割支払いが可能で、5万円ずつ4回支払っても構いません。

但し予納金が納められないと自己破産手続きが進みませんので、その間債権者から督促を受けることは覚悟しなければなりませんね。

予納金が払えない場合

「どうしても予納金が支払えない」と裁判所に懇願しても、予納金が支払われない限り、自己破産の手続きは進めてもらえません。

という事は、何らかの形で予納金を準備する必要が出てきます。

金銭的に難しい場合には、まず管轄の裁判所で分割は可能なのかを調べてみましょう。

先述したように東京地裁であれば最大4回まで分割が可能などの支払い方法を設けています。

一括は難しくても分割であれば支払いが可能であれば、一度確認してみるのも方法です。

管轄が大阪地裁である場合には、分割は認められませんので、予納金が貯まるまで裁判自体をストップさせる必要などがでてきます。

通常、弁護士などの専門家が入った時点で借金返済の督促自体は止まるので、今まで返済に充てていた分を貯金に回し、その貯金で予納金を支払うなども方法でしょう。

法テラスに依頼すれば格安で自己破産できる

どうしても自己破産を弁護士に頼みたいと言うのであれば、法テラスに依頼すると他の弁護士に依頼するよりも格安で自己破産できます。

管財人事件とならない自己破産なら、着手金や実費分を合わせてもおよそ15万円です。

それと免責が決定した時点で成功報酬として5万円程度かかるようですので、20万円くらいが自己破産の費用の目安ですね。

弁護士や司法書士に比べて10万円から20万円くらい安くなり、費用の分割払いも月々5,000円、1万円などできますので費用負担を気にすることも少なくなるでしょう。

ただし法テラスを利用するには資産の基準や収入の基準があるため、あまり貯金が多いとか給料が高いと法テラスは利用できません。

しかし法テラスを利用できないくらいの貯金や給料なら、自己破産の費用を払えないこともないでしょう。

何しろ自己破産は管財事件だとしても22万円もあれば、自分でできるのですから費用が払えない時の対策方法としてはこれ以上はありませんね。

法テラスの費用立て替え制度の利用は審査が必要

自己破産に関連する費用を、法テラスが先に支払ってくれるので、現在手持ちがないという人にとって非常にありがたい機関である一方、申込をしたからと言って誰しも利用できる訳ではありません。

法テラスの費用立替制度を利用するには、以下の項目に該当する必要があります。

  • 収入が一定「以下」であること
  • 勝訴の見込みが「ないとは言えない」こと
  • 民事法律扶助の趣旨に適する事

この3点をクリアしないといけません。

特に問題となるのが収入部分です。

あとで詳しく話しますが、高所得者なのに費用を立替ということはできませんよ、という内容です。

その他、少なくとも裁判をする前から解決の見込みがないような裁判内容ではないこと、そして「悔しいからやり返してやる」などの報復行為などではないことが条件となっています。

まずはこれらの条件に該当するのかを事前にヒアリングされ、その後法テラス内で審査が行われます。

特に問題がなければ、後日連絡が入るので、そこで今後担当をする弁護士事務所が紹介される、という流れです。

法テラスの支援を受けるには

法テラスの支援を受けるために、収入が一定以下であることが条件の1つであると話しましたが、具体的にどの程度の年収であれば問題がないのかを事前にチェックしてみましょう。

ポイントは、得ている収入と支払っている家賃(住宅ローン)、同居している家族の数、の3つが目安です。

同居している家族の数手取り月収金額家賃もしくは住宅ローンを支払っている場合の加算金額
1人18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

※…東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の金額が基準となります。

例えば家族4人暮らし、月収30万、住宅ローンの支払いが6万円だったと仮定しましょう。

基準となる手取り月収金額は29万9,000円以下、この金額をすでにオーバーしているので、通常であれば条件に該当しません。

しかし住宅ローン支払いが6万円分あるので、その金額が限度額に加算され、実際の上限額は29万9,000円+6万円=359,000円までに引き上げられます。

また家族が1人増えれば、基準値が3万円アップすることもあるので、「月収が基準値を超えているから無理」とあきらめず、一度確認をしてみることをおすすめします。

なお、その他の条件として不動産などの資産を持っているのか?という点も挙げられます。

要は「これ以上の価値がある財産を持っているのであれば、立替費用を活用するよりも、まずは自身の資産を売却した方がいいでしょう」という考えから、一定基準以上の資産を所有している人も、立替制度は利用できません。

この資産の金額も同じように同居している家族の数によって変わってきます。

同居している家族の数資産合算金額の基準
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

収入面で条件に合ったとしても、規定以上の資産を所有しているのであれば、法テラスの立替制度は受けられません。

立て替えてもらった費用の返済方法

無事、審査にとおり法テラスから弁護士費用などを立て替えてもらうことができれば、次は返済が待っています。

返済方法は毎月、指定した口座から分割金が引き落とされます。

返済開始時期は、基本的には契約をした2カ月後からです。

ただ、自己破産が確定した後に、生活保護を受給する、もしくはそれに準ずる程度の生活困窮度であれば立替金の一部もしくは全額免除されるシステムもあるので、具体的にどの程度の返済金額になるのかは契約時に確認しておくといいでしょう。

法テラスのデメリット

手持ちの資金がなく、弁護士に依頼できない場合に活用できる法テラスですが、デメリットも存在します。

【法テラスのデメリット】

  1. 弁護士を指定できない
  2. 審査に時間を要する
  3. 今後は立て替えてもらった金額を返済しなくてはいけない

大きく分けるとこの3つがデメリットとして挙げられます。

まず今後担当してもらう弁護士ですが、こちらから指定はできません。

同じ弁護士でも借金問題について得手不得手はあるので、あまり得意とはしていない弁護士にあたってしまうと、思ったような成果は得られない可能性は少なからず出てきます。

自己破産であればどの弁護士が担当しても、さほど変わりはありませんが自己破産以外の債務整理を希望するのならば担当する弁護士の手腕で和解金額も変わってくるので、そこはネックと言えるでしょう。

また先述したように、法テラスを利用するにあたり必ず審査が行われます。

1週間から2週間程度時間を要するので、急ぎの場合には注意しておきましょう。

最後に、法テラスが出すのはあくまで「立替金」です。

立て替えてもらった以上、今後は法テラスへ返済を行わなければいけません。

今までの借金返済金額を思えば、微々たる金額ではありますが、返済金が新たに増えるという事実は認識しておきましょう。

弁護士費用は分割払いや借金払いができる

法テラスではなく直接弁護士に自己破産の依頼をすると、裁判所の手続きも代理でやってくれることから便利なことは便利です。

ただし弁護士費用は相場で40万円前後かかると言われていますので、弁護士費用を考えるなら自分で自己破産を行った方が安く上がります。

どうしても弁護士に自己破産の手続きをしてもらいたいという場合、最近の弁護士は費用の分割払いにも相談に乗ってくれます。

また弁護士費用のために他から借金しても免責不許可事由にはならないため、ブラックでも借りられるような中小消費者金融から弁護士費用を借りる方法もあるでしょう。

しかし借金が支払えないから自己破産するのですから、弁護士費用のために借金をするのは本末転倒です。

モラル的にも良いとは言えませんね。

自己破産するための弁護士の探し方

いざ弁護士を探してみると、想像以上の事務所があるのでどの弁護士に依頼すればいいのか分からないものです。

分かりやすく「弊社は債務整理専門です」と銘打ってあればいいのですが、弁護士の仕事は債務整理だけではないので、専門というのは存在しません。

ただ特化した弁護士事務所は存在しますので、「居住している地域の名称、債務整理、弁護士」で検索をすると該当する弁護士事務所がヒットします。

あとは口コミなどを参照にして、無料相談などを活用し選択してみましょう。

どんなに口コミが良くても自分に合わない弁護士ならば、依頼してもストレスがたまる一方です。

弁護士は癖が強い人が少なからずいるので、まずは直接あってフィーリングを確かめることをおすすめします。

本人が申し立てても通常管財にはならない

自己破産手続きを本人が申し立てると通常管財になると情報を流しているサイトがありますが、その情報は正確ではありません。

予納金が高額になるということもありませんし、申立書の作成が難しいということもありません。

予納金がいくらになるのかは資産がいくらあるのかによって決まり、既にご説明の通り事件性がない限りほとんどの場合20万円の少額管財となることが多いです。

弁護士を通さなければ少額管財が適用されないということもありません。

20万円程度の資産であれば、裁判所が弁護士を紹介してくれますのでその範囲内で弁護士が自己破産手続きを行ってくれます。

不確かな情報に惑わされないように注意しましょう。

自己破産後の復権について

自己破産の手続きをすると一時的に、資格が制限されてしまいます。

例えば弁護士や会計士と言った、いわゆる「士業」と呼ばれる職業や、警備員などが該当します。

ただこれはあくまで一時的な制限であり、自己破産の免責が確定すれば特に手続きを行わなくても自動的に復権できます。

しかしまれに自己破産を申し出たけれども許可されない場合が存在します。

自己破産の申し出はしたけれども免責が下りない、中途半端な状態ですと、資格制限の期間が長くなるのでそういった場合には裁判所に復権を申し立てる必要があります。

また「破産の手続きはしたけれども、どうにか借金返済の目途がたったから破産を取り消して欲しい」などでも、復権の申し立てをする事も出てきます。

いずれにせよレアケースなので、さほど重要な事項ではありませんが1つの知識として覚えておいた方がいいでしょう。

まとめ

借金の返済がこれ以上できないから、自己破産を検討するも、自己破産するお金がないという逃げ場のない状態ですと冷静な判断もできなくなるものです。

もし自己破産を迷っている理由が、自己破産のためのお金ということであれば、いくつか方法は存在しますので、今回ご紹介した方法で最もライフスタイルに合う方法を選択してみてはいかがでしょうか。